入国情報
ハンガリーは、ヨーロッパの中心に位置するという恵まれた地理的条件のため、観光やビジネス目的で滞在するお客様が年々増えています。ハンガリーは、1964年以来関税軽減に関するニューヨーク条約に加盟しています。国境検問所のハンガリー税関職員は、旅行者の方々ができる限り迅速に問題なく税関検査を済ませて頂くように心がけています。そのためには、又一方で、旅行者の方々にも、ハンガリーの関税規則を守って頂くよう、ご協力をお願いしています。入国、出国の際に違法なものを持ち込んだり、持ち出したりしない限り、税関検査で問題が起きるようなことはありません。
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旅行荷物として持ち込めるもの | 通貨の持込と持出 | 生きた動物及び植物、ペットの持ち込みと持ち出し | 付加価値税(AFA) の還付請求(タックスフリーショッピング)
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●航空機により入国する場合の税関検査
日本からハンガリーへの旅行者の手荷物は次のように税関検査を受ける事になります。
- 日本から直行便あるいは非シェンゲン国(例えば英国やトルコなど)経由で入国する場合、ブダペスト空港で、機内持ち込み手荷物と航空会社受託手荷物の両方の税関検査を受けます。
- 日本からシェンゲン国を経由して入国する場合(例えば成田-フランクフルト-ブダペスト)は、経由空港(例えばフランクフルト)で機内持ち込み手荷物の税関検査を受けます。続いて、ブダペスト空港で航空会社受託手荷物の税関検査を受けます。
シェ ンゲン国とは、2013年7月1日現在、アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロヴァキア、スロヴェニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグの合計26カ国。
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●旅行荷物として持ち込めるもの
個人の旅行荷物として免税で持ち込めるもの。
- 煙草製品(17歳以上に適用)
品目別の総量は次の通りであり、品目を組み合わせる場合は例えば「紙巻煙草100本」+「シガロール50本」=「総量」となり、免税範囲となる。
a 紙巻煙草:200本
b シガロール:100本(1本当たり3g未満)
c シガー:50本
d タバコ:250g - アルコール製品(17歳以上に適用)
a 22%を越えるアルコール製品・飲料:1リットルまたは
b 22%を越えないアルコール製品・飲料:2リットル
(aとbを組み合わせる場合は、例えば「a.0.5リットル」と「c.1リットル」が免税範囲となる。)及び
c (ブドウから造られた)ワイン:4リットル及び
d ビール:16リットル(付加価値税と間接税のみ) - 燃料(17歳以上に適用)
全ての車両について:
- 車両の燃料タンク内と10リットルを越えないポータブルタンクの燃料 - 他の商品
香水やコーヒー、紅茶、電気製品を含み:
- 航空機・船舶による旅行者:430EURまで
- 他の旅行者:300EURまで
ただし、個々の商品の価格を分ける事は出来ない。また、旅行者のスーツケースや個人で使用する医療用品は含まれない。15歳以下の旅行者は150EURである。
例えば、航空機で入国する旅行者は紙巻タバコ200本、蒸留酒1リットル、ワイン4リットル、ビール16リットル、商品(おもちゃ・香水・電気製品など)430EUR相当を免税で持ち込むことが出来ます。EU入域時の免税に関する参考ページ(英語)
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●通貨の持込と持出
旅行者は、通貨単位制限なしでハンガリアンフォリント(HUFまたはFt.)も外貨も無制限に持ち込み・持ち出し可能です。ただし、国境を通過する個人の所持金が10,000EUR相当、あるいはそれを超える外貨、つまり現金及びトラベラーチェック、債権や株などがある場合は、この事実を税関当局に申告することが義務付けられています。詳細はEUのサイト(英語)を参照。
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●生きた動物及び植物、ペットの持ち込みと持ち出し
生きた動物及び動物を原料にした食品、半製品、完成品(旅行用食品を除く)は、動物検疫を受けた後でしか持ち込みも持ち出しも禁止されています。生肉や家庭で手作りした肉製品、乳製品も持ち込み、持ち出しが禁止されています。装飾用の生花や花輪、花束は旅行用所持品と見なされる数量だけ持ち込み・持ち出し可能で、鉢植えの花や土塊付き植物は持ち込みも持ち出しも禁じられています。
犬や猫などのペットはペットパスポートと呼ばれる書類の携行が必要で、これに関連して、マイクロチップの埋め込みなどが必要になるので、予め獣医の指示を受けてください。
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●骨董品及び文化財の持ち出し
国家保護の対象品は持ち出し禁止です。贈答品としての骨董品を外国に持ち出すには、持ち出す個人名義の持ち出し許可証が必要です。持ち出し許可証は、持ち出す品物によって交付する機関が異なっています。
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●付加価値税(AFA)の還付請求について
いわゆるタックスフリーを取り扱う商店で購入した一レシートあたり税込み合計175EUR相当(1EUR=315HUFの時55,125HUF)以上の商品は、付加価値税の還付請求をすることができます。出国の際に、購入したそのままの状態で商品を税関の係官に見せ、オリジナルのレシートと付加価値税還付用紙へスタンプを押してもらい、持ち出すことを証明しなければなりません。
ブダペスト フェレンツ・リスト空港からEU内の空港(ロンドンを除く)を乗り継いで日本へ帰国する場合、税関からスタンプを受ける方法には、次の二通りの方法があります。
機内に持ち込む場合
免税品を機内持ち込みし、最後にEUを離れる空港の税関で免税手続きをする。
(日本への直行便やEU加盟国以外の国を経由して帰国する場合にはブダペスト空港で免税手続きをする。)
受託手荷物に入れる場合
乗継空港での時間のあるなしにかかわらず、ブダペスト空港で免税品を税関に見せて免税手続きをし、商品をスーツケースに入れ、チェックインバゲージ(受託手荷物)として航空会社に預ける。
なお、免税品は、しっかりした鍵のかかるスーツケースに入れて下さい。
受託手荷物に入れる場合の手順
1.チェックイン前に税関へ行き、免税品と書類を税関に見せ、免税品をバゲージに入れる。
2.チェックインカウンターへ行き、チェックインし搭乗券を受け取る。
3.搭乗券と免税書類を持ち再び税関へ行き、免税種類にスタンプを受領し、手続き完了。
最低購入額や手続きの方法は、変更になることがあります。
付加価値税は、成田、羽田、中部、関西の空港に設置されている窓口やタックスフリーボックスTax Free Mailboxに書類を投函、あるいは郵送により、還付を受けることも出来ます。
ご注意
免税を受ける商品を税関係官が検査するので、思わぬ時間がかかることがあります。余裕を持って空港へお出かけください。
税関スタンプが無い場合は還付を受けることはできません。
http://www.otoa.com/gallery/useful/tax_refund/page11.php